ご注意28 こと。 ③エネファーム type Sからの発電余剰電力量のみを、スマートメーター※で計量できること。すなわち、他の電力供給設備からの供給電力がスマート メーター※の計量値に含まれないこと。 ④発電設備(太陽光発電・系統に接続する蓄電池など)を併設しないこと(再生可能エネルギーの固定価格買取制度において全量買取を適用する場合 はエネファーム type Sの余剰発電買取の対象となります。)。●お申し込みから余剰電力の買取開始まで1か月程度必要です。場合によっては3か月程度かかる場合があります。●余剰電力買取の実施に必要なエネファームの設定は、当社にて実施いたします。●買取開始日は、当社が送配電事業者と協議の上、設定いたします。※送配電事業者が設置するスマートメーターを意味します。●買取単価は単位調整額の算定方法に基づき、毎月変更します。でをまとめて、お振込みいたします。●お客さまと小売電気事業者との契約が未締結など、当社の責めによらない事由により送配電事業者より検針値の提供がされない場合等においては、買電額が算定できないため0円として取り扱います。●当社は事業環境の変化等を理由に、発電余剰電力買取の新規申し込みを休止もしくは中止、または発電余剰電力買取サービスを廃止することがあります。※消費税率とは、消費税法の規定により課される消費税法および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。買取単価単価調整額備 考12.50 + 単価調整額 (円/kWh)当社の「個別約款(家庭用ガスコージェネレーションシステム契約)」に定める調整単位料金の算定式「0.082円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)」にて算定した調整額に0.130を乗じた額。(単価調整額は毎月変動します。)①消費税を含む額です。なお、この規約においては10パーセントといたします。②上記で算定される値の小数点第3位以下の端数は切り上げます。③買取額算定に当たって月毎に定める買取単価の適用基準は、 当社の「個別約款(家庭用ガスコージェネレーションシステム契約)」に定める ガス料金算定にあたっての調整単位料金の適用基準に準じるものとします。詳しくは、「エネファーム type S 発電余剰電力買取のご案内」をご確認ください。買取単価に関すること●買取単価は当社の個別約款(家庭用ガスコージェネレーションシステム契約)に定める平均原料価格と基準平均原料価格により、算定します。買電量・買取金額に関すること●買電量は送配電事業者が行う検針により確定するものとし、検針値は当社が送配電事業者から入手するものとします。●広島ガスWeb会員サイト「マイ広島ガス」にご登録いただくと、毎月の「買取量」と「買取金額」をWeb上でご確認いただけます。●買電額の入金は、買取開始月から3月分までをまとめて、お申し込み時に指定された口座にお振込みいたします。それ以降、毎年4月分から翌年3月分まその他●お客さまは引越し等の自己都合により、余剰電力買取の契約を解除することができます。なお、引越し等でご使用場所から退去される場合は、必ず撤去前に当社までご連絡ください。当社所定の様式にて申請いただくと共に、送配電事業者に対し系統連系手続き並びに発電量調整供給の解除に伴う書類作成、また解除に必要なエネファームの設定にご協力いただくことが必要です。余剰電力買取についてお申し込みに関すること●余剰電力買取の契約をご希望されるお客さまは当社所定の様式により、当社にお申し込みいただくことが必要です。●余剰電力買取のお申し込みには以下の条件をすべて満たしている必要があります。 ①当社とガス使用契約を締結しているお客さまで、発電余剰電力買取の規約にご承諾の上、お申し込みいただくこと。 ②当社が対象機種として定めたエネファーム type Sをお申し込み時点で設置済みであること、またはお申し込み日から起算して6か月以内に設置する
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