発電余剰電力買取
送配電事業者が行う検針により確定します。なお、検針値は当社が送配電事業者より入手いたします。
買取開始日は、余剰電力買取の実施に必要な手続き・設定が完了し、エネファームtypeSの発電が開始した日となります。
可能です。広島ガスお客さまセンターまでご連絡ください。
エネファームtypeSの設定等に別途費用がかかる場合や配線工事等の別途工事が発生する場合、また送配電事業者より費用を請求される場合は、その費用はお客さま負担になります。
・FCCS07B1N(J) ・FCCS07B1P(J) ・FCCS07B2N(J) ・FCCS07B2P(J) ・FCCS07B2PA(J)L
・FCCS07C1N(H/J) ・FCCS07C1P(H/J) ・FCCS07C2(N/P)J
に限られます。その他は機器が対応できておらず、余剰電力買取を実施することができません。
可能です。広島ガスお客さまセンターまでご連絡ください。お引っ越し等が伴う場合は、転居前に余裕を持って広島ガスお客さまセンターにご連絡ください。送配電事業者に対しての系統連系手続き及び発電量調整供給の解除に伴う書類作成、お客さまのエネファームtypeSの設定変更等にご協力いただくことが必要です。